電離放射線障害防止規則 第7条(緊急作業時における被ばく限度)
- 事業者は、第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じた場合における放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業(以下「緊急作業」という。)を行うときは、当該緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の放射線業務従事者については、第四条第一項及び第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する限度を超えて放射線を受けさせることができる。
- 2.前項の場合において、当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
- 一実効線量については、百ミリシーベルト
- 二眼の水晶体に受ける等価線量については、三百ミリシーベルト
- 三皮膚に受ける等価線量については、一シーベルト
- 3.前項の規定は、放射線業務従事者以外の男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の労働者で、緊急作業に従事するものについて準用する。
- 4.事業者は、緊急作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性については、第四条第三項及び第五条第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する限度を超えて放射線を受けることができる旨を周知させなければならない。
- 5.前項の場合において、事業者は、同項の請負人に対し、同項の緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性が当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、第二項各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
緊急作業時における被ばく限度とは何ですか?
定義緊急作業時における被ばく限度とは、電離放射線障害防止規則第7条に定められた規定で、「事業者は、第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じた場合における放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業(以下「緊急…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第7条(緊急作業時における被ばく限度)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第7条の条文原文は「事業者は、第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じた場合における放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業(以下「緊急…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第7条は第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第7条の前の条は電離放射線障害防止規則第6条です。
- 電離放射線障害防止規則第7条の次の条は電離放射線障害防止規則第7条の2です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/7