電離放射線障害防止規則 第7条の2(特例緊急被ばく限度)
- 前条第一項の場合において、厚生労働大臣は、当該緊急作業に係る事故の状況その他の事情を勘案し、実効線量について同条第二項の規定によることが困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該緊急作業に従事する間に受ける実効線量の限度の値(二百五十ミリシーベルトを超えない範囲内に限る。以下「特例緊急被ばく限度」という。)を別に定めることができる。
- 2.前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣は、直ちに、特例緊急被ばく限度を二百五十ミリシーベルトと定めるものとする。
- 一原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。次号及び次条第一項において「原災法」という。)第十条に規定する政令で定める事象のうち厚生労働大臣が定めるものが発生した場合
- 二原災法第十五条第一項各号に掲げる場合
- 3.厚生労働大臣は、前二項の規定により特例緊急被ばく限度を別に定めた場合には、当該特例緊急被ばく限度に係る緊急作業(以下「特例緊急作業」という。)に従事する労働者(次条において「特例緊急作業従事者」という。)が受けた線量、当該特例緊急作業に係る事故の収束のために必要となる作業の内容その他の事情を勘案し、これを変更し、かつ、できるだけ速やかにこれを廃止するものとする。
- 4.厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定により特例緊急被ばく限度を別に定めたときは、当該特例緊急作業及び当該特例緊急被ばく限度を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。
この条文の基本情報
特例緊急被ばく限度とは何ですか?
定義特例緊急被ばく限度とは、電離放射線障害防止規則第7条の2に定められた規定で、「前条第一項の場合において、厚生労働大臣は、当該緊急作業に係る事故の状況その他の事情を勘案し、実効線量について同条第二項の規定によることが困難であると認めるときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第7条の2(特例緊急被ばく限度)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第7条の2の条文原文は「前条第一項の場合において、厚生労働大臣は、当該緊急作業に係る事故の状況その他の事情を勘案し、実効線量について同条第二項の規定によることが困難であると認めるときは…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第7条の2は第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第7条の2の前の条は電離放射線障害防止規則第7条です。
- 電離放射線障害防止規則第7条の2の次の条は電離放射線障害防止規則第7条の3です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/7_2