電離放射線障害防止規則 第31条(退去者の汚染検査)
- 事業者は、管理区域(労働者の身体若しくは装具又は物品が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されるおそれのあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の出口に汚染検査場所を設け、管理区域において作業に従事させた労働者がその区域から退去するときは、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。
- 2.事業者は、前項の検査により労働者の身体又は装具が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認められるときは、同項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、その労働者を管理区域から退去させてはならない。
- 一身体が汚染されているときは、その汚染が別表第三に掲げる限度の十分の一以下になるように洗身等をさせること。
- 二装具が汚染されているときは、その装具を脱がせ、又は取り外させること。
- 3.労働者は、前項の規定による事業者の指示に従い、洗身等をし、又は装具を脱ぎ、若しくは取り外さなければならない。
- 4.作業従事者(労働者を除く。)は、管理区域から退去するときは、第一項の汚染検査場所において、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。
- 5.前項の者は、同項の検査によりその身体又は装具が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認められるときは、第一項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、管理区域から退去してはならない。
- 一身体が汚染されているときは、その汚染が別表第三に掲げる限度の十分の一以下になるように洗身等をすること。
- 二装具が汚染されているときは、その装具を脱ぎ、又は取り外すこと。
この条文の基本情報
退去者の汚染検査とは何ですか?
定義退去者の汚染検査とは、電離放射線障害防止規則第31条に定められた規定で、「事業者は、管理区域(労働者の身体若しくは装具又は物品が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されるおそれのあるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第31条(退去者の汚染検査)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第31条の条文原文は「事業者は、管理区域(労働者の身体若しくは装具又は物品が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されるおそれのあるものに限る。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第31条は第一節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第31条の前の条は電離放射線障害防止規則第30条です。
- 電離放射線障害防止規則第31条の次の条は電離放射線障害防止規則第32条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/31