電離放射線障害防止規則 第30条(汚染除去用具等の汚染検査)
- 事業者は、第二十八条若しくは前条第一項の規定による汚染の除去又は同項の物の清掃を行つたときは、その都度、汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し、その用具が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまでは、労働者に使用させてはならない。
- 2.事業者は、前項の用具を保管する場所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
- 3.第二十七条第二項の規定は、第一項の用具について準用する。
- 4.事業者は、第一項の汚染の除去又は清掃の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、同項の検査により、同項の用具が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまでは、使用してはならない旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
汚染除去用具等の汚染検査とは何ですか?
定義汚染除去用具等の汚染検査とは、電離放射線障害防止規則第30条に定められた規定で、「事業者は、第二十八条若しくは前条第一項の規定による汚染の除去又は同項の物の清掃を行つたときは、その都度、汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し、その用具が別表第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第30条(汚染除去用具等の汚染検査)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第30条の条文原文は「事業者は、第二十八条若しくは前条第一項の規定による汚染の除去又は同項の物の清掃を行つたときは、その都度、汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し、その用具が別表第…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第30条は第一節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第30条の前の条は電離放射線障害防止規則第29条です。
- 電離放射線障害防止規則第30条の次の条は電離放射線障害防止規則第31条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/30