電離放射線障害防止規則 第29条(放射性物質取扱作業室内の汚染検査等)
- 事業者は、放射性物質取扱作業室内の天井、床、壁、設備等を一月を超えない期間ごとに検査し、これらの物が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまで汚染を除去しなければならない。
- 2.事業者は、前項の物の清掃を行なうときは、じんあいの飛散しない方法で行なわなければならない。
この条文の基本情報
放射性物質取扱作業室内の汚染検査等とは何ですか?
定義放射性物質取扱作業室内の汚染検査等とは、電離放射線障害防止規則第29条に定められた規定で、「事業者は、放射性物質取扱作業室内の天井、床、壁、設備等を一月を超えない期間ごとに検査し、これらの物が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第29条(放射性物質取扱作業室内の汚染検査等)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第29条の条文原文は「事業者は、放射性物質取扱作業室内の天井、床、壁、設備等を一月を超えない期間ごとに検査し、これらの物が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第29条は第一節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第29条の前の条は電離放射線障害防止規則第28条です。
- 電離放射線障害防止規則第29条の次の条は電離放射線障害防止規則第30条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/29