電離放射線障害防止規則 第28条(放射性物質がこぼれたとき等の措置)
事業者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じたときは、直ちに、その汚染が拡がらない措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ、別表第三に掲げる限度(その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で生じたときは、別表第三に掲げる限度の十分の一)以下になるまでその汚染を除去しなければならない。
この条文の基本情報
放射性物質がこぼれたとき等の措置とは何ですか?
定義放射性物質がこぼれたとき等の措置とは、電離放射線障害防止規則第28条に定められた規定で、「事業者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じたときは、直ちに、その汚染が拡がらない措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によつて明示し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第28条(放射性物質がこぼれたとき等の措置)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第28条の条文原文は「事業者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じたときは、直ちに、その汚染が拡がらない措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によつて明示し…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第28条は第一節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第28条の前の条は電離放射線障害防止規則第27条です。
- 電離放射線障害防止規則第28条の次の条は電離放射線障害防止規則第29条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/28