電離放射線障害防止規則 第27条(放射性物質取扱用具)
- 事業者は、放射性物質の取扱いに用いる鉗子、ピンセツト等の用具にその旨を表示し、これらを他の用途に用いてはならない。
- 2.事業者は、前項の用具を使用しないときは、汚染を容易に除去することができる構造及び材料の用具掛け、置台等を用いてこれを保管しなければならない。
この条文の基本情報
放射性物質取扱用具とは何ですか?
定義放射性物質取扱用具とは、電離放射線障害防止規則第27条に定められた規定で、「事業者は、放射性物質の取扱いに用いる鉗子、ピンセツト等の用具にその旨を表示し、これらを他の用途に用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第27条(放射性物質取扱用具)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第27条の条文原文は「事業者は、放射性物質の取扱いに用いる鉗子、ピンセツト等の用具にその旨を表示し、これらを他の用途に用いてはならない。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第27条は第一節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第27条の前の条は電離放射線障害防止規則第26条です。
- 電離放射線障害防止規則第27条の次の条は電離放射線障害防止規則第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/27