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電離放射線障害防止規則 第27条(放射性物質取扱用具)

  1. 事業者は、放射性物質の取扱いに用いる鉗子、ピンセツト等の用具にその旨を表示し、これらを他の用途に用いてはならない。
  2. 2.事業者は、前項の用具を使用しないときは、汚染を容易に除去することができる構造及び材料の用具掛け、置台等を用いてこれを保管しなければならない。

この条文の基本情報

放射性物質取扱用具とは何ですか?

定義放射性物質取扱用具とは、電離放射線障害防止規則第27条に定められた規定で、「事業者は、放射性物質の取扱いに用いる鉗子、ピンセツト等の用具にその旨を表示し、これらを他の用途に用いてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電離放射線障害防止規則第27条(放射性物質取扱用具)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 電離放射線障害防止規則第27条の条文原文は「事業者は、放射性物質の取扱いに用いる鉗子、ピンセツト等の用具にその旨を表示し、これらを他の用途に用いてはならない。」で始まります。
  3. 電離放射線障害防止規則第27条は第一節に置かれています。
  4. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電離放射線障害防止規則第27条の前の条は電離放射線障害防止規則第26条です。
  7. 電離放射線障害防止規則第27条の次の条は電離放射線障害防止規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041
  • 本サイト収録電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/27

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