電離放射線障害防止規則 第33条(貯蔵施設)
- 事業者は、放射性物質を貯蔵するときは、外部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた貯蔵施設において行わなければならない。
- 2.事業者は、貯蔵施設の外側の見やすい場所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
- 3.第三条第四項の規定は、第一項の貯蔵施設について準用する。
この条文の基本情報
貯蔵施設とは何ですか?
定義貯蔵施設とは、電離放射線障害防止規則第33条に定められた規定で、「事業者は、放射性物質を貯蔵するときは、外部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた貯蔵施設において行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第33条(貯蔵施設)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第33条の条文原文は「事業者は、放射性物質を貯蔵するときは、外部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた貯蔵施設において行…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第33条は第一節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第33条の前の条は電離放射線障害防止規則第32条です。
- 電離放射線障害防止規則第33条の次の条は電離放射線障害防止規則第34条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/33