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電離放射線障害防止規則 第34条(排気又は排液の施設)

  1. 事業者は、放射性物質取扱作業室からの排気又は排液を導き、ためておき、又は浄化するときは、排気又は排液がもれるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び排液が浸透しにくい材料を用いた施設において行なわなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の施設について準用する。

この条文の基本情報

排気又は排液の施設とは何ですか?

定義排気又は排液の施設とは、電離放射線障害防止規則第34条に定められた規定で、「事業者は、放射性物質取扱作業室からの排気又は排液を導き、ためておき、又は浄化するときは、排気又は排液がもれるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び排液が浸透…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電離放射線障害防止規則第34条(排気又は排液の施設)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 電離放射線障害防止規則第34条の条文原文は「事業者は、放射性物質取扱作業室からの排気又は排液を導き、ためておき、又は浄化するときは、排気又は排液がもれるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び排液が浸透…」で始まります。
  3. 電離放射線障害防止規則第34条は第一節に置かれています。
  4. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電離放射線障害防止規則第34条の前の条は電離放射線障害防止規則第33条です。
  7. 電離放射線障害防止規則第34条の次の条は電離放射線障害防止規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041
  • 本サイト収録電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/34

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