電離放射線障害防止規則 第35条(焼却炉)
- 事業者は、放射性物質又は別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認められる物(以下「汚染物」という。)を焼却するときは、気体が漏れるおそれがなく、かつ、灰が飛散するおそれのない構造の焼却炉において行わなければならない。
- 2.第三十三条第二項の規定は、前項の焼却炉について準用する。
この条文の基本情報
焼却炉とは何ですか?
定義焼却炉とは、電離放射線障害防止規則第35条に定められた規定で、「事業者は、放射性物質又は別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認められる物(以下「汚染物」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第35条(焼却炉)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第35条の条文原文は「事業者は、放射性物質又は別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認められる物(以下「汚染物」という。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第35条は第一節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第35条の前の条は電離放射線障害防止規則第34条です。
- 電離放射線障害防止規則第35条の次の条は電離放射線障害防止規則第36条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/35