電離放射線障害防止規則 第36条(保管廃棄施設)
- 事業者は、放射性物質又は汚染物を保管廃棄するときは、外部と区画された構造であり、かつ、とびら、ふた等外部に通ずる部分に、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けた保管廃棄施設において行なわなければならない。
- 2.第三条第四項及び第三十三条第二項の規定は、前項の保管廃棄施設について準用する。
この条文の基本情報
保管廃棄施設とは何ですか?
定義保管廃棄施設とは、電離放射線障害防止規則第36条に定められた規定で、「事業者は、放射性物質又は汚染物を保管廃棄するときは、外部と区画された構造であり、かつ、とびら、ふた等外部に通ずる部分に、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第36条(保管廃棄施設)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第36条の条文原文は「事業者は、放射性物質又は汚染物を保管廃棄するときは、外部と区画された構造であり、かつ、とびら、ふた等外部に通ずる部分に、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第36条は第一節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第36条の前の条は電離放射線障害防止規則第35条です。
- 電離放射線障害防止規則第36条の次の条は電離放射線障害防止規則第37条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/36