電離放射線障害防止規則 第39条
- 事業者は、別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されるおそれのある作業に労働者を従事させるときは、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。
- 2.労働者は、前項の作業に従事する間、同項の保護具を使用しなければならない。
- 3.事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第39条は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第39条の条文原文は「事業者は、別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されるおそれのある作業に労働者を従事させるときは、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、こ…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第39条は第一節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第39条の前の条は電離放射線障害防止規則第38条です。
- 電離放射線障害防止規則第39条の次の条は電離放射線障害防止規則第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/39