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電離放射線障害防止規則 第40条(作業衣)

  1. 事業者は、放射性物質取扱作業室内において労働者を作業に従事させるときは、専用の作業衣を備え、これをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。
  2. 2.事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、専用の作業衣を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

この条文の基本情報

作業衣とは何ですか?

定義作業衣とは、電離放射線障害防止規則第40条に定められた規定で、「事業者は、放射性物質取扱作業室内において労働者を作業に従事させるときは、専用の作業衣を備え、これをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電離放射線障害防止規則第40条(作業衣)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 電離放射線障害防止規則第40条の条文原文は「事業者は、放射性物質取扱作業室内において労働者を作業に従事させるときは、専用の作業衣を備え、これをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。」で始まります。
  3. 電離放射線障害防止規則第40条は第一節に置かれています。
  4. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電離放射線障害防止規則第40条の前の条は電離放射線障害防止規則第39条です。
  7. 電離放射線障害防止規則第40条の次の条は電離放射線障害防止規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041
  • 本サイト収録電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/40

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