電離放射線障害防止規則 第41条の3(事故由来廃棄物等処分事業場の境界の明示)
事故由来廃棄物等(除染則第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。以下同じ。)により汚染された物であつて、第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の処分の業務を行う事業の事業者(以下この節において「処分事業者」という。)は、当該業務を行う事業場の境界を標識によつて明示しなければならない。
この条文の基本情報
事故由来廃棄物等処分事業場の境界の明示とは何ですか?
定義事故由来廃棄物等処分事業場の境界の明示とは、電離放射線障害防止規則第41条の3に定められた規定で、「事故由来廃棄物等(除染則第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第41条の3(事故由来廃棄物等処分事業場の境界の明示)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第41条の3の条文原文は「事故由来廃棄物等(除染則第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第41条の3は第二節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第41条の3の前の条は電離放射線障害防止規則第41条の2です。
- 電離放射線障害防止規則第41条の3の次の条は電離放射線障害防止規則第41条の4です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第41条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第41条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/41_3