電離放射線障害防止規則 第41条の4(事故由来廃棄物等取扱施設)
- 処分事業者は、密封されていない事故由来廃棄物等を取り扱う作業を行うときは、専用の作業施設を設け、その施設内で行わなければならない。
- 2.第三条第四項及び第三十三条第二項の規定は、前項の作業施設(以下「事故由来廃棄物等取扱施設」という。)について準用する。
この条文の基本情報
事故由来廃棄物等取扱施設とは何ですか?
定義事故由来廃棄物等取扱施設とは、電離放射線障害防止規則第41条の4に定められた規定で、「処分事業者は、密封されていない事故由来廃棄物等を取り扱う作業を行うときは、専用の作業施設を設け、その施設内で行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第41条の4(事故由来廃棄物等取扱施設)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第41条の4の条文原文は「処分事業者は、密封されていない事故由来廃棄物等を取り扱う作業を行うときは、専用の作業施設を設け、その施設内で行わなければならない。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第41条の4は第二節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第41条の4の前の条は電離放射線障害防止規則第41条の3です。
- 電離放射線障害防止規則第41条の4の次の条は電離放射線障害防止規則第41条の5です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第41条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第41条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/41_4