電離放射線障害防止規則 第41条の5(事故由来廃棄物等取扱施設の構造等)
- 処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
- 一気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で作られていること。
- 二表面が平滑に仕上げられていること。
- 三突起、くぼみ及び隙間の少ない構造であること。
- 四液体による汚染のおそれがある場合には、液体が漏れるおそれのない構造であること。
- 2.処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設について、粉じんによる汚染のおそれがあるときは、粉じんの飛散を抑制する措置を講じなければならない。
- 3.処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設について、その出入口に二重扉を設ける等、汚染の広がりを防止するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
事故由来廃棄物等取扱施設の構造等とは何ですか?
定義事故由来廃棄物等取扱施設の構造等とは、電離放射線障害防止規則第41条の5に定められた規定で、「処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第41条の5(事故由来廃棄物等取扱施設の構造等)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第41条の5の条文原文は「処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第41条の5は第二節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第41条の5の前の条は電離放射線障害防止規則第41条の4です。
- 電離放射線障害防止規則第41条の5の次の条は電離放射線障害防止規則第41条の6です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第41条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第41条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/41_5