電離放射線障害防止規則 第41条の6(破砕等設備)
- 処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の外において、事故由来廃棄物等又は汚染物の破砕、選別、圧縮又は濃縮等を行うときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに適合する設備を用いて行わなければならない。
- 一気体による汚染のおそれがある場合気体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び気体が浸透しにくい材料を用いた設備
- 二液体による汚染のおそれがある場合液体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び液体が浸透しにくい材料を用いた設備
- 三粉じんによる汚染のおそれがある場合粉じんが飛散するおそれのない設備
- 2.第三十三条第二項の規定は、破砕等設備(前項の設備及びその附属設備をいう。第四十一条の九において準用する第三十四条第一項において同じ。)について準用する。
この条文の基本情報
破砕等設備とは何ですか?
定義破砕等設備とは、電離放射線障害防止規則第41条の6に定められた規定で、「処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の外において、事故由来廃棄物等又は汚染物の破砕、選別、圧縮又は濃縮等を行うときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第41条の6(破砕等設備)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第41条の6の条文原文は「処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の外において、事故由来廃棄物等又は汚染物の破砕、選別、圧縮又は濃縮等を行うときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第41条の6は第二節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第41条の6の前の条は電離放射線障害防止規則第41条の5です。
- 電離放射線障害防止規則第41条の6の次の条は電離放射線障害防止規則第41条の7です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第41条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第41条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/41_6