電離放射線障害防止規則 第42条(退避)
- 事業者は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、直ちに作業を中止し、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、作業従事者を退避させなければならない。
- 一第三条の二第一項の規定により設けられた遮蔽物が放射性物質の取扱い中に破損した場合又は放射線の照射中に破損し、かつ、その照射を直ちに停止することが困難な場合
- 二第三条の二第一項の規定により設けられた局所排気装置又は発散源を密閉する設備が故障、破損等によりその機能を失つた場合
- 三放射性物質が多量に漏れ、こぼれ、又は逸散した場合
- 四放射性物質を装備している機器の放射線源が線源容器から脱落した場合又は放射線源送出し装置若しくは放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の故障により線源容器の外に送り出した放射線源を線源容器に収納することができなくなつた場合
- 五前各号に掲げる場合のほか、不測の事態が生じた場合
- 2.事業者は、前項の区域を標識によつて明示しなければならない。
- 3.事業者は、作業従事者を第一項の区域に立ち入らせてはならない。ただし、緊急作業に従事する作業従事者については、この限りでない。
この条文の基本情報
退避とは何ですか?
定義退避とは、電離放射線障害防止規則第42条に定められた規定で、「事業者は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、直ちに作業を中止し、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第42条(退避)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第42条の条文原文は「事業者は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、直ちに作業を中止し、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第42条は第五章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第42条の前の条は電離放射線障害防止規則第41条の14です。
- 電離放射線障害防止規則第42条の次の条は電離放射線障害防止規則第43条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/42