電離放射線障害防止規則 第43条(事故に関する報告)
事業者は、前条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
事故に関する報告とは何ですか?
定義事故に関する報告とは、電離放射線障害防止規則第43条に定められた規定で、「事業者は、前条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第43条(事故に関する報告)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第43条の条文原文は「事業者は、前条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第43条は第五章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第43条の前の条は電離放射線障害防止規則第42条です。
- 電離放射線障害防止規則第43条の次の条は電離放射線障害防止規則第44条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/43