電離放射線障害防止規則 第44条(診察等)
- 事業者は、次の各号のいずれかに該当する労働者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
- 一第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生したとき同項の区域内にいた者
- 二第四条第一項又は第五条第一項に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者
- 三放射性物質を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した者
- 四洗身等により汚染を別表第三に掲げる限度の十分の一(第四十一条の十第二項に規定する場合にあつては、別表第三に掲げる限度)以下にすることができない者
- 五傷創部が汚染された者
- 2.事業者は、前項各号のいずれかに該当する労働者があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 3.事業者は、放射線業務、緊急作業及び管理区域に一時的に立ち入る作業(以下この項及び次条第四項において「放射線業務等」という。)の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、放射線業務等に従事する作業従事者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
診察等とは何ですか?
定義診察等とは、電離放射線障害防止規則第44条に定められた規定で、「事業者は、次の各号のいずれかに該当する労働者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第44条(診察等)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第44条の条文原文は「事業者は、次の各号のいずれかに該当する労働者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第44条は第五章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第44条の前の条は電離放射線障害防止規則第43条です。
- 電離放射線障害防止規則第44条の次の条は電離放射線障害防止規則第45条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/44