電離放射線障害防止規則 第56条の2
- 事業者は、緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事者に対し、当該業務に配置替えの後一月以内ごとに一回、定期に、及び当該業務から他の業務に配置替えの際又は当該労働者が離職する際、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 一自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 二白血球数及び白血球百分率の検査
- 三赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
- 四甲状腺刺激ホルモン、遊離トリヨードサイロニン及び遊離サイロキシンの検査
- 五白内障に関する眼の検査
- 六皮膚の検査
- 2.前項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、同項第二号から第六号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。
- 3.事業者は、第一項の健康診断の際に、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によつても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師に示さなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第56条の2は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第56条の2の条文原文は「事業者は、緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事者に対し、当該業務に配置替えの後一月以内ごとに一回、定期に、及び当該業務から他の業務に配置替えの際又は当該労…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第56条の2は第八章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第56条の2の前の条は電離放射線障害防止規則第56条です。
- 電離放射線障害防止規則第56条の2の次の条は電離放射線障害防止規則第56条の3です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第56条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第56条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/56_2