電離放射線障害防止規則 第56条の3
- 緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事者については、当該労働者が直近に受けた前条第一項の健康診断のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる健康診断とみなす。
- 一緊急作業に係る業務への配置替えの日前一月以内に行われたもの第五十六条第一項の配置替えの際の健康診断
- 二第五十六条第一項の定期の健康診断を行おうとする日前一月以内に行われたもの同項の定期の健康診断
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第56条の3は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第56条の3の条文原文は「緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事者については、当該労働者が直近に受けた前条第一項の健康診断のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる健康…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第56条の3は第八章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第56条の3の前の条は電離放射線障害防止規則第56条の2です。
- 電離放射線障害防止規則第56条の3の次の条は電離放射線障害防止規則第57条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第56条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第56条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/56_3