電離放射線障害防止規則 第57条(健康診断の結果の記録)
事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。以下この条において同じ。)の結果に基づき、第五十六条第一項の健康診断(次条及び第五十九条において「電離放射線健康診断」という。)にあつては電離放射線健康診断個人票(様式第一号の二)を、第五十六条の二第一項の健康診断(次条及び第五十九条において「緊急時電離放射線健康診断」という。)にあつては緊急時電離放射線健康診断個人票(様式第一号の三)を作成し、これらを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
この条文の基本情報
健康診断の結果の記録とは何ですか?
定義健康診断の結果の記録とは、電離放射線障害防止規則第57条に定められた規定で、「事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第57条(健康診断の結果の記録)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第57条の条文原文は「事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第57条は第八章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第57条の前の条は電離放射線障害防止規則第56条の3です。
- 電離放射線障害防止規則第57条の次の条は電離放射線障害防止規則第57条の2です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/57