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電離放射線障害防止規則 第57条の2(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)

  1. 電離放射線健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
  2. 一電離放射線健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
  3. 二聴取した医師の意見を電離放射線健康診断個人票に記載すること。
  4. 2.緊急時電離放射線健康診断(離職する際に行わなければならないものを除く。)の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
  5. 一緊急時電離放射線健康診断が行われた後(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した後)速やかに行うこと。
  6. 二聴取した医師の意見を緊急時電離放射線健康診断個人票に記載すること。
  7. 3.事業者は、医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

この条文の基本情報

健康診断の結果についての医師からの意見聴取とは何ですか?

定義健康診断の結果についての医師からの意見聴取とは、電離放射線障害防止規則第57条の2に定められた規定で、「電離放射線健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電離放射線障害防止規則第57条の2(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 電離放射線障害防止規則第57条の2の条文原文は「電離放射線健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。」で始まります。
  3. 電離放射線障害防止規則第57条の2は第八章に置かれています。
  4. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電離放射線障害防止規則第57条の2の前の条は電離放射線障害防止規則第57条です。
  7. 電離放射線障害防止規則第57条の2の次の条は電離放射線障害防止規則第57条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第57条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041
  • 本サイト収録電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/57_2

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