電離放射線障害防止規則 第57条の3(健康診断の結果の通知)
- 事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
- 2.前項の規定は、第五十六条の二第一項の健康診断(離職する際に行わなければならないものに限る。)を受けた労働者であつた者について準用する。
この条文の基本情報
健康診断の結果の通知とは何ですか?
定義健康診断の結果の通知とは、電離放射線障害防止規則第57条の3に定められた規定で、「事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第57条の3(健康診断の結果の通知)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第57条の3の条文原文は「事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第57条の3は第八章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第57条の3の前の条は電離放射線障害防止規則第57条の2です。
- 電離放射線障害防止規則第57条の3の次の条は電離放射線障害防止規則第58条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第57条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第57条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/57_3