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電離放射線障害防止規則 第58条(健康診断結果報告)

事業者は、第五十六条第一項の健康診断(定期のものに限る。)又は第五十六条の二第一項の健康診断を行つたときは、遅滞なく、それぞれ、電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号)又は緊急時電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

健康診断結果報告とは何ですか?

定義健康診断結果報告とは、電離放射線障害防止規則第58条に定められた規定で、「事業者は、第五十六条第一項の健康診断(定期のものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電離放射線障害防止規則第58条(健康診断結果報告)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 電離放射線障害防止規則第58条の条文原文は「事業者は、第五十六条第一項の健康診断(定期のものに限る。」で始まります。
  3. 電離放射線障害防止規則第58条は第八章に置かれています。
  4. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電離放射線障害防止規則第58条の前の条は電離放射線障害防止規則第57条の3です。
  7. 電離放射線障害防止規則第58条の次の条は電離放射線障害防止規則第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041
  • 本サイト収録電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/58

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