電離放射線障害防止規則 第58条(健康診断結果報告)
事業者は、第五十六条第一項の健康診断(定期のものに限る。)又は第五十六条の二第一項の健康診断を行つたときは、遅滞なく、それぞれ、電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号)又は緊急時電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
健康診断結果報告とは何ですか?
定義健康診断結果報告とは、電離放射線障害防止規則第58条に定められた規定で、「事業者は、第五十六条第一項の健康診断(定期のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第58条(健康診断結果報告)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第58条の条文原文は「事業者は、第五十六条第一項の健康診断(定期のものに限る。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第58条は第八章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第58条の前の条は電離放射線障害防止規則第57条の3です。
- 電離放射線障害防止規則第58条の次の条は電離放射線障害防止規則第59条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/58