電離放射線障害防止規則 第59条の2(指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出)
- 事業者は、緊急作業(厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は特例緊急作業(以下この項及び様式第三号において「指定緊急作業等」という。)に従事し、又は従事したことのある労働者(次項及び様式第三号において「指定緊急作業等従事者等」という。)について、当該労働者が指定緊急作業等又は放射線業務に従事する期間(当該労働者が法第六十六条第四項の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされている場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診断に係る次の各号に掲げる当該健康診断の結果の記録を作成したときは、遅滞なく、その写し(当該記録が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものをいう。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一安衛則第五十一条に規定する健康診断個人票(安衛則第四十四条第一項及び第四十五条第一項の健康診断並びに法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断の結果の記録に限る。)(安衛則様式第五号)
- 二第五十七条に規定する電離放射線健康診断個人票(様式第一号の二)若しくは緊急時電離放射線健康診断個人票(様式第一号の三)又は除染則第二十一条に規定する除染等電離放射線健康診断個人票(様式第二号)
- 2.事業者は、次の各号に掲げる労働者(指定緊急作業等従事者等に限る。)の区分に応じ、第八条第三項又は第五項の規定による測定又は計算の結果に基づき、第九条第二項に規定する厚生労働大臣が定める方法により算定された当該労働者の線量(次条において「線量」という。)及び第四十五条第一項の規定による記録その他の必要事項を記載した線量等管理実施状況報告書(様式第三号)を作成し、当該各号に定める日までに、書面又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。次条において同じ。)に係る記録媒体により厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一緊急作業に従事する労働者毎月末日(当該労働者が緊急作業に従事する間に限る。)
- 二放射線業務(緊急作業を除く。)に従事する労働者三月ごとの月の末日(当該労働者が放射線業務(緊急作業を除く。)に従事する間に限る。)
この条文の基本情報
指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出とは何ですか?
定義指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出とは、電離放射線障害防止規則第59条の2に定められた規定で、「事業者は、緊急作業(厚生労働大臣が指定するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第59条の2(指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第59条の2の条文原文は「事業者は、緊急作業(厚生労働大臣が指定するものに限る。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第59条の2は第九章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第59条の2の前の条は電離放射線障害防止規則第59条です。
- 電離放射線障害防止規則第59条の2の次の条は電離放射線障害防止規則第59条の3です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第59条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/59_2