電離放射線障害防止規則 第59条の3(緊急作業実施状況報告)
- 事業者(当該放射線業務を行う事業の仕事について元方事業者に該当する者がいる場合にあつては、当該元方事業者に限る。)は、次の各号に掲げる報告書を作成し、それぞれ当該各号に定める日までに、書面又は電磁的方法に係る記録媒体により厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一緊急作業に従事する労働者(元方事業者にあつては、法第十五条第一項に規定する関係請負人の労働者を含む。以下この号及び次号において同じ。)のうち、当該緊急作業で受けた外部被ばくによる線量が一年間につき五十ミリシーベルトを超えるものについて、その線量の区分ごとの人数が記載された緊急作業実施状況報告書(外部線量)(様式第四号)当該緊急作業を開始した日から起算して十五日を経過する日及びその日から十日を経過する日ごと(当該労働者が緊急作業に従事する間に限る。)
- 二緊急作業に従事する労働者について、その線量の区分ごとの人数が記載された緊急作業実施状況報告書(実効線量)(様式第五号)毎月(当該緊急作業に係る事故が発生した月を除く。)末日(当該労働者が緊急作業に従事する間に限る。)
この条文の基本情報
緊急作業実施状況報告とは何ですか?
定義緊急作業実施状況報告とは、電離放射線障害防止規則第59条の3に定められた規定で、「事業者(当該放射線業務を行う事業の仕事について元方事業者に該当する者がいる場合にあつては、当該元方事業者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第59条の3(緊急作業実施状況報告)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第59条の3の条文原文は「事業者(当該放射線業務を行う事業の仕事について元方事業者に該当する者がいる場合にあつては、当該元方事業者に限る。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第59条の3は第九章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第59条の3の前の条は電離放射線障害防止規則第59条の2です。
- 電離放射線障害防止規則第59条の3の次の条は電離放射線障害防止規則第60条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第59条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第59条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/59_3