電離放射線障害防止規則 第60条(放射線測定器の備付け)
事業者は、この省令で規定する義務を遂行するために必要な放射線測定器を備えなければならない。ただし、必要の都度容易に放射線測定器を利用できるように措置を講じたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
放射線測定器の備付けとは何ですか?
定義放射線測定器の備付けとは、電離放射線障害防止規則第60条に定められた規定で、「事業者は、この省令で規定する義務を遂行するために必要な放射線測定器を備えなければならない。ただし、必要の都度容易に放射線測定器を利用できるように措置を講じたとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第60条(放射線測定器の備付け)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第60条の条文原文は「事業者は、この省令で規定する義務を遂行するために必要な放射線測定器を備えなければならない。ただし、必要の都度容易に放射線測定器を利用できるように措置を講じたとき…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第60条は第十章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第60条の前の条は電離放射線障害防止規則第59条の3です。
- 電離放射線障害防止規則第60条の次の条は電離放射線障害防止規則第61条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/60