酸素欠乏症等防止規則 第14条(退避)
- 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、当該作業を行う場所において酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、作業従事者をその場所から退避させなければならない。
- 2.事業者は、前項の場合において、酸素欠乏等のおそれがないことを確認するまでの間、その場所に特に指名した者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
この条文の基本情報
退避とは何ですか?
定義退避とは、酸素欠乏症等防止規則第14条に定められた規定で、「事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、当該作業を行う場所において酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、作業従事者をその場所から退…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酸素欠乏症等防止規則第14条(退避)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
- 酸素欠乏症等防止規則第14条の条文原文は「事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、当該作業を行う場所において酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、作業従事者をその場所から退…」で始まります。
- 酸素欠乏症等防止規則第14条は第二章 一般的防止措置に置かれています。
- 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酸素欠乏症等防止規則第14条の前の条は酸素欠乏症等防止規則第13条です。
- 酸素欠乏症等防止規則第14条の次の条は酸素欠乏症等防止規則第15条です。
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- 正式書式
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042 - 本サイト収録
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/14