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酸素欠乏症等防止規則 第15条(避難用具等)

  1. 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具(以下「避難用具等」という。)を備えなければならない。
  2. 2.第七条の規定は、前項の避難用具等について準用する。

この条文の基本情報

避難用具等とは何ですか?

定義避難用具等とは、酸素欠乏症等防止規則第15条に定められた規定で、「事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具(以下「避難用具…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酸素欠乏症等防止規則第15条(避難用具等)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
  2. 酸素欠乏症等防止規則第15条の条文原文は「事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具(以下「避難用具…」で始まります。
  3. 酸素欠乏症等防止規則第15条は第二章 一般的防止措置に置かれています。
  4. 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酸素欠乏症等防止規則第15条の前の条は酸素欠乏症等防止規則第14条です。
  7. 酸素欠乏症等防止規則第15条の次の条は酸素欠乏症等防止規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042
  • 本サイト収録酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/15

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