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酸素欠乏症等防止規則 第16条(救出時の空気呼吸器等の使用)

  1. 事業者は、酸素欠乏症等にかかつた作業従事者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。
  2. 2.労働者は、前項の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
  3. 3.事業者は、第一項の救出作業を、酸素欠乏等の場所(労働者が作業を行つている場所に限る。)において作業従事者(労働者を除く。)が行うときは、当該者に対し、空気呼吸器等を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

この条文の基本情報

救出時の空気呼吸器等の使用とは何ですか?

定義救出時の空気呼吸器等の使用とは、酸素欠乏症等防止規則第16条に定められた規定で、「事業者は、酸素欠乏症等にかかつた作業従事者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酸素欠乏症等防止規則第16条(救出時の空気呼吸器等の使用)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
  2. 酸素欠乏症等防止規則第16条の条文原文は「事業者は、酸素欠乏症等にかかつた作業従事者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させ…」で始まります。
  3. 酸素欠乏症等防止規則第16条は第二章 一般的防止措置に置かれています。
  4. 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酸素欠乏症等防止規則第16条の前の条は酸素欠乏症等防止規則第15条です。
  7. 酸素欠乏症等防止規則第16条の次の条は酸素欠乏症等防止規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042
  • 本サイト収録酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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