酸素欠乏症等防止規則 第17条(診察及び処置)
- 事業者は、酸素欠乏症等にかかつた労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
- 2.事業者は、酸素欠乏症等にかかるおそれのある場所における作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、酸素欠乏症等にかかつたときは、直ちに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
診察及び処置とは何ですか?
定義診察及び処置とは、酸素欠乏症等防止規則第17条に定められた規定で、「事業者は、酸素欠乏症等にかかつた労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酸素欠乏症等防止規則第17条(診察及び処置)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
- 酸素欠乏症等防止規則第17条の条文原文は「事業者は、酸素欠乏症等にかかつた労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。」で始まります。
- 酸素欠乏症等防止規則第17条は第二章 一般的防止措置に置かれています。
- 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酸素欠乏症等防止規則第17条の前の条は酸素欠乏症等防止規則第16条です。
- 酸素欠乏症等防止規則第17条の次の条は酸素欠乏症等防止規則第18条です。
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- 正式書式
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042 - 本サイト収録
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/17