酸素欠乏症等防止規則 第22条の2(ガス排出に係る措置)
事業者は、タンク、反応塔等の容器の安全弁等から排出される不活性気体が流入するおそれがあり、かつ、通風又は換気が不十分である場所における作業に労働者を従事させるときは、当該安全弁等から排出される不活性気体を直接外部へ放出することができる設備を設ける等当該不活性気体が当該場所に滞留することを防止するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
ガス排出に係る措置とは何ですか?
定義ガス排出に係る措置とは、酸素欠乏症等防止規則第22条の2に定められた規定で、「事業者は、タンク、反応塔等の容器の安全弁等から排出される不活性気体が流入するおそれがあり、かつ、通風又は換気が不十分である場所における作業に労働者を従事させると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酸素欠乏症等防止規則第22条の2(ガス排出に係る措置)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
- 酸素欠乏症等防止規則第22条の2の条文原文は「事業者は、タンク、反応塔等の容器の安全弁等から排出される不活性気体が流入するおそれがあり、かつ、通風又は換気が不十分である場所における作業に労働者を従事させると…」で始まります。
- 酸素欠乏症等防止規則第22条の2は第三章 特殊な作業における防止措置に置かれています。
- 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酸素欠乏症等防止規則第22条の2の前の条は酸素欠乏症等防止規則第22条です。
- 酸素欠乏症等防止規則第22条の2の次の条は酸素欠乏症等防止規則第23条です。
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- 正式書式
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042 - 本サイト収録
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/22_2