酸素欠乏症等防止規則 第23条(空気の稀薄化の防止)
- 事業者は、その内部の空気を吸引する配管(その内部の空気を換気するためのものを除く。)に通ずるタンク、反応塔その他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させるときは、労働者が作業に従事する間、当該施設又は設備の出入口の蓋又は扉が締まらないような措置を講じなければならない。
- 2.事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、請負人に係る作業従事者が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、同項の措置を講ずること等について配慮しなければならない。
この条文の基本情報
空気の稀薄化の防止とは何ですか?
定義空気の稀薄化の防止とは、酸素欠乏症等防止規則第23条に定められた規定で、「事業者は、その内部の空気を吸引する配管(その内部の空気を換気するためのものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酸素欠乏症等防止規則第23条(空気の稀薄化の防止)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
- 酸素欠乏症等防止規則第23条の条文原文は「事業者は、その内部の空気を吸引する配管(その内部の空気を換気するためのものを除く。」で始まります。
- 酸素欠乏症等防止規則第23条は第三章 特殊な作業における防止措置に置かれています。
- 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酸素欠乏症等防止規則第23条の前の条は酸素欠乏症等防止規則第22条の2です。
- 酸素欠乏症等防止規則第23条の次の条は酸素欠乏症等防止規則第23条の2です。
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- 正式書式
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042 - 本サイト収録
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/23