酸素欠乏症等防止規則 第7条(保護具等の点検)
事業者は、第五条の二第一項の規定により空気呼吸器等を使用させ、又は前条第一項の規定により要求性能墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、その日の作業を開始する前に、当該空気呼吸器等又は当該要求性能墜落制止用器具等及び前条第二項の設備等を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。
この条文の基本情報
保護具等の点検とは何ですか?
定義保護具等の点検とは、酸素欠乏症等防止規則第7条に定められた規定で、「事業者は、第五条の二第一項の規定により空気呼吸器等を使用させ、又は前条第一項の規定により要求性能墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酸素欠乏症等防止規則第7条(保護具等の点検)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
- 酸素欠乏症等防止規則第7条の条文原文は「事業者は、第五条の二第一項の規定により空気呼吸器等を使用させ、又は前条第一項の規定により要求性能墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる…」で始まります。
- 酸素欠乏症等防止規則第7条は第二章 一般的防止措置に置かれています。
- 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酸素欠乏症等防止規則第7条の前の条は酸素欠乏症等防止規則第6条です。
- 酸素欠乏症等防止規則第7条の次の条は酸素欠乏症等防止規則第8条です。
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- 正式書式
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042 - 本サイト収録
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/7