酸素欠乏症等防止規則 第8条(人員の点検)
- 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。
- 2.事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が当該作業を行う場所に入場し、及び退場する時に、人員を点検しなければならない。
この条文の基本情報
人員の点検とは何ですか?
定義人員の点検とは、酸素欠乏症等防止規則第8条に定められた規定で、「事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酸素欠乏症等防止規則第8条(人員の点検)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
- 酸素欠乏症等防止規則第8条の条文原文は「事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。」で始まります。
- 酸素欠乏症等防止規則第8条は第二章 一般的防止措置に置かれています。
- 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酸素欠乏症等防止規則第8条の前の条は酸素欠乏症等防止規則第7条です。
- 酸素欠乏症等防止規則第8条の次の条は酸素欠乏症等防止規則第9条です。
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- 正式書式
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042 - 本サイト収録
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/8