金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第39条(権限の委任)
この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、産業保安監督部長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第39条に定められた規定で、「この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、産業保安監督部長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第39条(権限の委任)は、日本の金属鉱業等鉱害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第39条の条文原文は「この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、産業保安監督部長に委任することができる。」で始まります。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第39条は第六章 雑則に置かれています。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の公布日は昭和48年5月1日です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第39条の前の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法第38条です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第39条の次の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法第40条です。
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- 正式書式
金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000026 - 本サイト収録
金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000026/39