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運輸安全委員会設置法 第22条(国土交通大臣の援助)

  1. 委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、事故等についての事実の調査又は物件の収集の援助その他の必要な援助を求めることができる。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定により事故等についての事実の調査の援助を求められた場合において、必要があると認めるときは、その職員に第十八条第二項第四号に掲げる処分をさせることができる。
  3. 3.国土交通大臣は、事故等が発生したことを知つたときは、直ちに当該事故等について事実の調査、物件の収集その他の委員会が事故等調査を円滑に開始することができるための適切な措置をとらなければならない。
  4. 4.国土交通大臣は、前項の規定による措置をとるため必要があると認めるときは、その職員に第十八条第二項各号に掲げる処分をさせることができる。
  5. 5.第十八条第四項及び第五項の規定は、第二項又は前項の規定により職員が処分をする場合について準用する。

この条文の基本情報

国土交通大臣の援助とは何ですか?

定義国土交通大臣の援助とは、運輸安全委員会設置法第22条に定められた規定で、「委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、事故等についての事実の調査又は物件の収集の援助その他の必要な援助を求めることができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運輸安全委員会設置法第22条(国土交通大臣の援助)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 運輸安全委員会設置法第22条の条文原文は「委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、事故等についての事実の調査又は物件の収集の援助その他の必要な援助を求めることができる…」で始まります。
  3. 運輸安全委員会設置法第22条は第三章 事故等調査に置かれています。
  4. 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
  5. 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 運輸安全委員会設置法第22条の前の条は運輸安全委員会設置法第21条です。
  7. 運輸安全委員会設置法第22条の次の条は運輸安全委員会設置法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113
  • 本サイト収録運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/22

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