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運輸安全委員会設置法 第三章 事故等調査

第18条〜第25条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 運輸安全委員会設置法第三章 事故等調査は、第18条〜第25条の全 8 条で構成されています。
  2. 運輸安全委員会設置法第三章 事故等調査が属する運輸安全委員会設置法の法令番号は昭和四十八年法律第百十三号です。
  3. 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
  4. 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事故等調査)

第18条

委員会は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、第五条第一号及び第二号に規定する調査を行うものとする。

2委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

一航空機等の使用者、航空機等設計者等(航空機等又は航空機等の装備品若しくは部品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者をいう。第四号において同じ。)、航空機に乗り組んでいた者、無人航空機の飛行を行つた者、航空事故に際し人命又は航空機等の救助に当たつた者その他の航空事故等の関係者(以下「航空事故等関係者」という。)から報告を徴すること。

二鉄道事業者、軌道経営者、列車又は車両に乗務していた者、鉄道事故に際し人命の救助に当たつた者その他の鉄道事故等の関係者(以下「鉄道事故等関係者」という。)から報告を徴すること。

三船舶の使用者、船舶に乗り組んでいた者、船舶事故に際し人命又は船舶の救助に当たつた者その他の船舶事故等の関係者(以下「船舶事故等関係者」という。)から報告を徴すること。

四事故等の現場、航空機等の使用者、航空機等設計者等、鉄道事業者、軌道経営者又は船舶の使用者の事務所その他の必要と認める場所に立ち入つて、航空機等、鉄道施設、船舶、帳簿、書類その他の事故等に関係のある物件(以下「関係物件」という。)を検査し、又は航空事故等関係者、鉄道事故等関係者若しくは船舶事故等関係者(以下「関係者」という。)に質問すること。

五関係者に出頭を求めて質問すること。

六関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の提出を求め、又は提出物件を留め置くこと。

七関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の保全を命じ、又はその移動を禁止すること。

八事故等の現場に、公務により立ち入る者及び委員会が支障がないと認める者以外の者が立ち入ることを禁止すること。

3委員会は、必要があると認めるときは、委員長、委員又は事務局の職員に前項各号に掲げる処分を、専門委員に同項第四号に掲げる処分をさせることができる。

4前項の規定により第二項第四号に掲げる処分をする者は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5第二項又は第三項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(調査等の委託)

第19条

委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、調査又は研究の実施に関する事務の一部を、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十八条の三において同じ。)、一般社団法人若しくは一般財団法人、事業者その他の民間の団体又は学識経験を有する者に委託することができる。

2前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3第一項の規定により事務の委託を受けた者又はその役員若しくは職員であつて当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(事故等の発生の通報)

第20条

国土交通大臣は、航空法第十三条の四、第七十六条第一項若しくは第二項、第七十六条の二、第百三十二条の二十一、第百三十二条の九十第二項若しくは第百三十二条の九十一若しくは鉄道事業法第十九条若しくは第十九条の二の規定により航空事故等若しくは鉄道事故等について報告があつたとき、又は航空事故等若しくは鉄道事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。

第二十一条

第21条

国土交通大臣(船員法(昭和二十二年法律第百号)第百三条第一項の規定により国土交通大臣の行うべき事務を日本の領事官が行う場合にあつては、当該領事官)は、同法第十九条の規定により船舶事故等について報告があつたとき、又は船舶事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。

2海上保安官、警察官及び市町村長は、船舶事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。

(国土交通大臣の援助)

第22条

委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、事故等についての事実の調査又は物件の収集の援助その他の必要な援助を求めることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定により事故等についての事実の調査の援助を求められた場合において、必要があると認めるときは、その職員に第十八条第二項第四号に掲げる処分をさせることができる。

3国土交通大臣は、事故等が発生したことを知つたときは、直ちに当該事故等について事実の調査、物件の収集その他の委員会が事故等調査を円滑に開始することができるための適切な措置をとらなければならない。

4国土交通大臣は、前項の規定による措置をとるため必要があると認めるときは、その職員に第十八条第二項各号に掲げる処分をさせることができる。

5第十八条第四項及び第五項の規定は、第二項又は前項の規定により職員が処分をする場合について準用する。

(原因関係者等の意見の聴取)

第24条

委員会は、事故等調査を終える前に、原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

2委員会は、必要があると認めるときは、事故等調査を終える前に、意見聴取会を開き、関係者又は学識経験のある者から、当該事故等に関して意見を聴くことができる。

3旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機について発生した航空事故等、旅客を運送する鉄道事業若しくは軌道事業の用に供する鉄道若しくは軌道において発生した鉄道事故等又は旅客を運送する海上運送事業の用に供する船舶について発生した船舶事故等であつて一般的関心を有するものについては、前項の意見聴取会を開かなければならない。

(報告書等)

第25条

委員会は、事故等調査(第三項に規定する特定調査を除く。)を終えたときは、当該事故等に関する次の事項を記載した報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

一事故等調査の経過

二認定した事実

三事実を認定した理由

四原因

2前項の報告書には、少数意見を付記するものとする。

3委員会は、航空事故等に関する調査のうち、国際民間航空条約の締約国たる外国の当局であつて同条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して航空事故等に関する調査を行う権限を有するものからの要請に基づき、当該当局が行う航空事故等に関する調査の一部として行うもの(以下「特定調査」という。)を行う場合には、当該当局の求めに応じ、その経過について、当該当局に報告するものとする。この場合において、委員会は、当該当局が当該航空事故等に関する調査を終えるときに当該特定調査を終えるものとし、当該特定調査を終えたときは、その結果を国土交通大臣に報告するとともに、公表するものとする。

4委員会は、事故等調査を終える前においても、事故等が発生した日から一年以内に事故等調査を終えることが困難であると見込まれる状況にあることその他の事由により必要があると認めるときは、事故等調査の経過について、国土交通大臣に報告するとともに、公表するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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