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運輸安全委員会設置法 第24条(原因関係者等の意見の聴取)

  1. 委員会は、事故等調査を終える前に、原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
  2. 2.委員会は、必要があると認めるときは、事故等調査を終える前に、意見聴取会を開き、関係者又は学識経験のある者から、当該事故等に関して意見を聴くことができる。
  3. 3.旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機について発生した航空事故等、旅客を運送する鉄道事業若しくは軌道事業の用に供する鉄道若しくは軌道において発生した鉄道事故等又は旅客を運送する海上運送事業の用に供する船舶について発生した船舶事故等であつて一般的関心を有するものについては、前項の意見聴取会を開かなければならない。

この条文の基本情報

原因関係者等の意見の聴取とは何ですか?

定義原因関係者等の意見の聴取とは、運輸安全委員会設置法第24条に定められた規定で、「委員会は、事故等調査を終える前に、原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運輸安全委員会設置法第24条(原因関係者等の意見の聴取)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 運輸安全委員会設置法第24条の条文原文は「委員会は、事故等調査を終える前に、原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。」で始まります。
  3. 運輸安全委員会設置法第24条は第三章 事故等調査に置かれています。
  4. 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
  5. 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 運輸安全委員会設置法第24条の前の条は運輸安全委員会設置法第23条です。
  7. 運輸安全委員会設置法第24条の次の条は運輸安全委員会設置法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113
  • 本サイト収録運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/24

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