運輸安全委員会設置法 第25条(報告書等)
- 委員会は、事故等調査(第三項に規定する特定調査を除く。)を終えたときは、当該事故等に関する次の事項を記載した報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
- 一事故等調査の経過
- 二認定した事実
- 三事実を認定した理由
- 四原因
- 2.前項の報告書には、少数意見を付記するものとする。
- 3.委員会は、航空事故等に関する調査のうち、国際民間航空条約の締約国たる外国の当局であつて同条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して航空事故等に関する調査を行う権限を有するものからの要請に基づき、当該当局が行う航空事故等に関する調査の一部として行うもの(以下「特定調査」という。)を行う場合には、当該当局の求めに応じ、その経過について、当該当局に報告するものとする。この場合において、委員会は、当該当局が当該航空事故等に関する調査を終えるときに当該特定調査を終えるものとし、当該特定調査を終えたときは、その結果を国土交通大臣に報告するとともに、公表するものとする。
- 4.委員会は、事故等調査を終える前においても、事故等が発生した日から一年以内に事故等調査を終えることが困難であると見込まれる状況にあることその他の事由により必要があると認めるときは、事故等調査の経過について、国土交通大臣に報告するとともに、公表するものとする。
この条文の基本情報
報告書等とは何ですか?
定義報告書等とは、運輸安全委員会設置法第25条に定められた規定で、「委員会は、事故等調査(第三項に規定する特定調査を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第25条(報告書等)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第25条の条文原文は「委員会は、事故等調査(第三項に規定する特定調査を除く。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第25条は第三章 事故等調査に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第25条の前の条は運輸安全委員会設置法第24条です。
- 運輸安全委員会設置法第25条の次の条は運輸安全委員会設置法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/25