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運輸安全委員会設置法 第四章 勧告及び意見の陳述

第26条〜第28条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 運輸安全委員会設置法第四章 勧告及び意見の陳述は、第26条〜第28条の全 3 条で構成されています。
  2. 運輸安全委員会設置法第四章 勧告及び意見の陳述が属する運輸安全委員会設置法の法令番号は昭和四十八年法律第百十三号です。
  3. 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
  4. 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国土交通大臣への勧告)

第26条

委員会は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、当該各号に定める事項に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣に勧告することができる。

一事故等調査を終えた場合1当該事故等調査の結果2

二前条第四項の規定により事故等調査の経過について報告及び公表をする場合1当該事故等調査の経過2

2国土交通大臣は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策について委員会に通報しなければならない。

3第二十四条第一項及び第二項の規定は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勧告をする場合について準用する。

(原因関係者への勧告)

第27条

委員会は、前条第一項各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、当該各号に定める事項に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき措置について原因関係者に勧告することができる。

2委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた原因関係者に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

3委員会は、第一項の規定による勧告を受けた原因関係者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。

4第二十四条第一項及び第二項の規定は、第一項(前条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による勧告をする場合について準用する。

(意見の陳述)

第28条

委員会は、必要があると認めるときは、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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