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運輸安全委員会設置法 第26条(国土交通大臣への勧告)

  1. 委員会は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、当該各号に定める事項に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣に勧告することができる。
  2. 一事故等調査を終えた場合1当該事故等調査の結果2
  3. 二前条第四項の規定により事故等調査の経過について報告及び公表をする場合1当該事故等調査の経過2
  4. 2.国土交通大臣は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策について委員会に通報しなければならない。
  5. 3.第二十四条第一項及び第二項の規定は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勧告をする場合について準用する。

この条文の基本情報

国土交通大臣への勧告とは何ですか?

定義国土交通大臣への勧告とは、運輸安全委員会設置法第26条に定められた規定で、「委員会は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、当該各号に定める事項に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運輸安全委員会設置法第26条(国土交通大臣への勧告)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 運輸安全委員会設置法第26条の条文原文は「委員会は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、当該各号に定める事項に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道…」で始まります。
  3. 運輸安全委員会設置法第26条は第四章 勧告及び意見の陳述に置かれています。
  4. 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
  5. 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 運輸安全委員会設置法第26条の前の条は運輸安全委員会設置法第25条です。
  7. 運輸安全委員会設置法第26条の次の条は運輸安全委員会設置法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113
  • 本サイト収録運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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