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運輸安全委員会設置法 第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等

第3条〜第17条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 運輸安全委員会設置法第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等は、第3条〜第17条の全 15 条で構成されています。
  2. 運輸安全委員会設置法第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等が属する運輸安全委員会設置法の法令番号は昭和四十八年法律第百十三号です。
  3. 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
  4. 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第3条

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省の外局として、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第4条

委員会は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求めることを任務とする。

(所掌事務)

第5条

委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。

二航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。

三鉄道事故等の原因を究明するための調査を行うこと。

四鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。

五船舶事故等の原因を究明するための調査を行うこと。

六船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。

七前各号の調査の結果に基づき、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置について国土交通大臣又は原因関係者に対し勧告すること。

八航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。

九前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。

十前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

(職権の行使)

第6条

委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

(組織)

第7条

委員会は、委員長及び委員十二人をもつて組織する。

2委員のうち五人は、非常勤とする。

3委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。

(委員長及び委員の任命)

第8条

委員長及び委員は、委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。

2委員長又は委員につき任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。

3前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、国土交通大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。

4次の各号のいずれかに該当する者は、委員長又は委員となることができない。

一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二拘禁刑以上の刑に処せられた者

三航空運送事業者若しくは航空機若しくは無人航空機(以下この号並びに第十八条第二項第一号及び第四号において「航空機等」という。)若しくは航空機等の装備品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者

四鉄道事業者若しくは軌道経営者若しくは鉄道若しくは軌道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者

五海上運送事業者若しくは港湾運送事業者若しくは船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者若しくはこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者又は水先人

六前三号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)又は使用人その他の従業者

(任期)

第9条

委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員長及び委員は、再任されることができる。

3委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(罷免)

第10条

国土交通大臣は、委員長又は委員が第八条第四項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらを罷免しなければならない。

2国土交通大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない行為があると認めるときは、あらかじめ委員会の意見を聴いた上、両議院の同意を得て、これらを罷免することができる。

(会議)

第11条

委員会は、委員長が招集する。

2委員会は、委員長及び六人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第七条第四項の規定により委員長の職務を代理する常勤の委員は、委員長とみなす。

(服務)

第12条

委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

2委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3委員長及び常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

(給与)

第13条

委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

(専門委員)

第14条

委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員会の意見を聴いて、国土交通大臣が任命する。

3専門委員は、非常勤とする。

(職務従事の制限)

第15条

委員会は、委員長、委員又は専門委員が航空事故等、鉄道事故等又は船舶事故等(以下「事故等」という。)の原因(航空事故、鉄道事故又は船舶事故については、これらの事故に伴い発生した被害の原因を含む。第二十五条第一項第四号において同じ。)に関係があるおそれのある者と密接な関係を有すると認めるときは、当該委員長、委員又は専門委員を当該事故等に関する調査(以下「事故等調査」という。)に従事させてはならない。

2前項の委員長又は委員は、当該事故等調査に関する委員会の会議に出席することができない。

(規則の制定)

第16条

委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、運輸安全委員会規則を制定することができる。

(事務局)

第17条

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長、事故調査官その他の職員を置く。

3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

4事務局の内部組織は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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