運輸安全委員会設置法 第17条(事務局)
- 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
- 2.事務局に、事務局長、事故調査官その他の職員を置く。
- 3.事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
- 4.事務局の内部組織は、政令で定める。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、運輸安全委員会設置法第17条に定められた規定で、「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第17条(事務局)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第17条の条文原文は「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第17条は第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第17条の前の条は運輸安全委員会設置法第16条です。
- 運輸安全委員会設置法第17条の次の条は運輸安全委員会設置法第18条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/17