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運輸安全委員会設置法 第五章 雑則

第28条の2〜第33条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 運輸安全委員会設置法第五章 雑則は、第28条の2〜第33条の全 7 条で構成されています。
  2. 運輸安全委員会設置法第五章 雑則が属する運輸安全委員会設置法の法令番号は昭和四十八年法律第百十三号です。
  3. 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
  4. 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(情報の提供)

第28条の2

委員会は、事故等調査の実施に当たつては、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等調査に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するものとする。

(関係行政機関等の協力)

第28条の3

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人の長又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長に対し、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。

(政令への委任)

第29条

この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

(不利益取扱いの禁止)

第30条

何人も、第十八条第二項若しくは第三項又は第二十二条第二項若しくは第四項の規定による処分に応ずる行為をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。

(罰則)

第31条

第十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十二条

第32条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十八条第二項第一号、第二号若しくは第三号、同条第三項又は第二十二条第四項の規定による報告の徴取に対し虚偽の報告をした者

二第十八条第二項第四号、同条第三項若しくは第二十二条第二項若しくは第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し虚偽の陳述をした者

三第十八条第二項第五号、同条第三項又は第二十二条第四項の規定による質問に対し虚偽の陳述をした者

四第十八条第二項第六号、同条第三項又は第二十二条第四項の規定による処分に違反して物件を提出しない者

五第十八条第二項第七号、同条第三項又は第二十二条第四項の規定による処分に違反して物件を保全せず、又は移動した者

第三十三条

第33条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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