運輸安全委員会設置法 第28条の3(関係行政機関等の協力)
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人の長又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長に対し、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
関係行政機関等の協力とは何ですか?
定義関係行政機関等の協力とは、運輸安全委員会設置法第28条の3に定められた規定で、「委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人の長又は関係する地方独立行政法人(地方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第28条の3(関係行政機関等の協力)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第28条の3の条文原文は「委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人の長又は関係する地方独立行政法人(地方…」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第28条の3は第五章 雑則に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第28条の3の前の条は運輸安全委員会設置法第28条の2です。
- 運輸安全委員会設置法第28条の3の次の条は運輸安全委員会設置法第29条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/28_3