運輸安全委員会設置法 第29条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、運輸安全委員会設置法第29条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第29条(政令への委任)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第29条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第29条は第五章 雑則に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第29条の前の条は運輸安全委員会設置法第28条の3です。
- 運輸安全委員会設置法第29条の次の条は運輸安全委員会設置法第30条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/29