運輸安全委員会設置法 第30条(不利益取扱いの禁止)
何人も、第十八条第二項若しくは第三項又は第二十二条第二項若しくは第四項の規定による処分に応ずる行為をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。
この条文の基本情報
不利益取扱いの禁止とは何ですか?
定義不利益取扱いの禁止とは、運輸安全委員会設置法第30条に定められた規定で、「何人も、第十八条第二項若しくは第三項又は第二十二条第二項若しくは第四項の規定による処分に応ずる行為をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法第30条(不利益取扱いの禁止)は、日本の運輸安全委員会設置法に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法第30条の条文原文は「何人も、第十八条第二項若しくは第三項又は第二十二条第二項若しくは第四項の規定による処分に応ずる行為をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法第30条は第五章 雑則に置かれています。
- 運輸安全委員会設置法の公布日は昭和48年10月12日です。
- 運輸安全委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法第30条の前の条は運輸安全委員会設置法第29条です。
- 運輸安全委員会設置法第30条の次の条は運輸安全委員会設置法第31条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000113 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000113/30